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   新ブログ 谷藤友彦ー本と飯と中小企業診断士
August 10, 2005

知識労働者の家庭と自己啓発のためにも、労働時間の規制は必要

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 労働基準法第32条2項では「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と規定されています。

 工場などでの肉体労働が主流だった時代においては、使用者からの不当な労働力搾取の防止と、労働者の健康保護が目的でした。

 現代は肉体労働者に代わって知識労働者が主流となりましたが、知識労働者もその労働の特質を考えれば、1日8時間労働の規制がなお有効であるということは昨日も述べました。

 これに加えて、労働時間規制を維持すべき理由が2つあります。

 一つは家族の機能維持のために、労働者を家庭に帰すべきであるということです。

 家事や育児など、家庭における諸々の仕事を男女で分担するのが理想とされる時代です。女性が社会でさらに活躍するならばなおさらです。男女が家事を分担するためには、夫婦の双方が一定の時間家庭にいなければ話になりません。

 企業は労働力だけを欲しがる強欲を抑えなければなりません。家族の安定が、その労働者の活力の源になるのです。

 そしてもう一つは、知識労働者が新たな知識を習得するために学習をし、教育を受ける時間を確保する必要があるということです。

 知識労働者は仕事のために新たな知識を定期的に習得する必要があります。仕事をしていれば必要な知識はすべて身に付けることができると考えている経営者もいますが、それでは不十分です。企業は学校にはなれません。企業の使命と学校の使命は決定的に異なります。

 現実世界に正しく適用できる知識は体系的に獲得する必要があります。しかし、企業は知識を体系的に提供する組織ではありません。それは企業にはできません。知識を体系的に学ぶ最も効果的な場は、いつでも企業の外にあるのです。

 企業は、知識労働者が企業外の学習・教育の場に踏み込むことを是認すべきです。もし社内の学習と社外の学習をバランスよく組み合わせることができたならば、彼らが外から持ってきた新しい知識で、十分に企業に報いてくれるはずです。

《2012年5月16日追記》
 以上に加えて、労働時間規制の必要性をもう1つ挙げるならば、それは「企業側に知識労働者の生産性向上の知恵を絞らせるため」であろう。もっとも、労働基準法は労働者の権利を守るためのものであって、企業の経済的な成果を拡大するためのものではないから、こうした目的のために法律を制定することは非現実的なわけだが・・・。

 知識労働者は肉体労働者と異なり、成果の量が労働時間に比例しない。そのため、ちょっと油断すると、知識労働者は成果が出るまでいつまでもだらだらと仕事を続けてしまう(企業側も、裁量労働制の導入などによって、返ってこうした事態を助長している)。知識労働者の仕事は肉体労働と異なり、多種多様で非定型的な要素が多いため、IE(インダストリアル・エンジニアリング)のような手法で生産性を改善するのが難しい。だから、いっそのこと最初から勤務時間の枠をはめることで、強制的にその時間内で仕事を完遂するように動機づけるのである。

 人間は制約を与えられると、その範囲内で何とかやりくりしようとする性質がある。例えが悪いけれども、昔テレビ朝日で放送されていた『銭形金太郎』には、極度の低収入で貧乏生活を送っている人が登場し、常識では考えられないような方法で日々の暮らしを乗り切っている様子が紹介されていた。金銭的な制約が、ユニークな生活の知恵を生み出すのである。

 一部の企業は、残業禁止制度を導入して、社員の生産性向上に努めている(定時になるとオフィスの照明が消えて、強制的に帰宅させられる、など)。また、長時間労働が当たり前になっているコンサルティング業界でも、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が似たような労働時間の規制を実施したことがあった。具体的には、プロジェクトメンバーは必ず所定の日数だけ休暇を取得することをルール化したのである。その結果、プロジェクトの生産性は以前よりも改善されたという(以前の記事「前提をあえてひっくり返してみよう(2)−『逆転の思考 ステレオタイプを排す(DHBR2010年3月号)』」を参照)。
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